平成18年5月に新会社法が施行され、独立開業の現状は大きく変化しました。変更点としてまず挙げられるのが、開業に関しての規制が緩くなり、容易に開業できるようになったということ。ここでは、独立開業の現状について具体的にご紹介します。
旧法では、株式会社設立には最低でも1,000万円の資本金が必要でした。しかし、新会社法では資本金1円から会社設立が可能となったのです。ただし、実際に資本金が1円だけでは取引先や銀行から信用されにくいのは事実。しかし、開業への敷居が急激に低くなったことは、大きな反響を呼びました。
旧法では株式会社設立には最低でも取締役3人、監査役1人が必要でした。しかし新会社法では取締役1名だけでも会社設立が可能になったのです。
旧法・新法ともに、取締役の任期は原則2年とされています。ただし、新法では最長で10年まで任期を延ばすことが可能になりました。
旧法では、株式会社設立をする際は資本金を金融機関に払込み、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらうことが必要でした。しかし、新法では払込金保管証明書が不要になり、出資金が振り込まれた口座の預金通帳のコピーでも代用できるようになりました。
取締役が1名でも設立可能というメリットを持っていた有限会社。しかし、そのメリットは新会社法における株式会社に引き継がれ、有限会社は廃止になりました。
新会社法によって「類似商号規制」が廃止になり、同一市町村内においての商号登記がしやすくなりました。